介護休業の条件は?介護休暇との違い、どちらがオススメ?
社員が、家族の介護をすることになりそうです……
制度にある「介護休業」と「介護休暇」のどちらが、よりその社員に適しているのでしょう?
言葉が紛らわしいですよね。
では1つずつ確認していきましょう!
家族の介護のために離職してしまう従業員がいるとしたらとても残念なことです。
- 50代管理職が80代の母親の介護のために離職
- 40代の働き盛りの従業員が配偶者の病気がわかり、有給休暇を使って介護していたものの、有休も使い果たし、会社に居づらくなる
……など、様々なケースが起こりえます。
このような事態に直面して一人で悩んでしまったり、上司に相談しても上司が制度について理解していなければ、大事な従業員を失いかねません。
休業や休暇は、どういう制度があるの?
国は「育児介護休業法」において、介護休業を始めとして様々な制度を設けています。
例え、会社の就業規則になくても本人の申請に応じて法に則った休業や休暇を与えなくてはなりません。
また、法の規定は最低限度です。
なので、法を上回る制度を設けて、困難な状況にある従業員のサスティナブルな職業人生を支える企業もあります。
「介護休業」と「介護休暇」
質問の「介護休業」と「介護休暇」を簡単に説明します。
介護休業
まず、「介護休業」は、要介護状態にある家族を介護する従業員がとれるものです。
- 要介護状態……負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
- 家族……配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
休業できる回数は、対象家族一人につき3回まで、期間は、対象家族一人につき、原則として通算93日までとなります。
介護休業は、ざっくり考えて31日間×3回=93日ですから、ある程度腰を据えて介護し、今後の介護体制を作る期間と捉えます。
まとまった日数が必要な場合が「介護休業」なんですね!
介護休暇
一方、「介護休暇」は、要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員がとれるものです。
対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日まで、1日単位又は時間単位(原則)でとることができます。
介護休暇は毎年更新されますので、病院に付き添うとか、ピンポイントの用事に使ってもらいます。
出勤はできるけど、「ここの時間だけ介護する必要がある」という場合、「介護休暇」となるのですね!
両方とも法律で、有給無給は問われません。
なので、会社の規定に従います。
介護休業の場合は、無給であっても、雇用保険から介護休業給付が出ますね。
まとめ
休業・休暇の他にも、所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜労働の制限の制度も法律に定められています。
これらは、従業員から請求があったら応じなくてはならないものです。
ところで、令和7年(2025年)4月から、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等が義務化されていますね!
①介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
②介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
就業規則・育児介護規定の整備とともに、周知もしっかりしていきましょう。
40歳と管理職には制度研修をするようにすると、従業員の安心感も違ってきますよ。